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会則  
第1章
第1条
本会は、啓明学園同窓会と称する。
第2条 本会は、会員相互の連絡と親睦を図り、母校の発展に協力することを目的とする。
第3条 前条の目的を達成するために次の事業を行う。
1.会員相互の親睦のための会合開催
2.会員の動静把握
3.母校の事業支援
4.その他必要と認めた事業 
第4条 本会の事務局は学校法人啓明学園に置き、学校の協力を得て運営する。
第5条 本会の会務に関しては、総会時に報告する。
第2章
第6条

本会は啓明学園初等学校・中学校・高等学校に在籍した者は会員とする、
並びに同校職員で構成し会員は下記の2種とする。


1.会員 啓明学園初等学校・中学校・高等学校卒業生(母校に在籍し 中途で転校した者も含む)で入会金を納めた者
2.特別会員 啓明学園職員・旧職員

第7条 会員はその動静に変更ある時は、事務局に知らせなくてはならない。
第3章
第8条 本会は次の役員において運営される。
会長
副会長
会計委員
会計監査
啓明学園担当委員
第9条 本会の役員選出は下記の通りとする。
1. 本会の会長、副会長、会計委員、会計監査は、運営委員会に於いて会員の中から選出し総会で承認を受ける。
2. 役員の任期は2年とする。但し、再任は妨げない。任期満了といえども後任者の就任するまでその任務を継承するものとする。

第20条

役員の任務は次の通りとする。
1.会 長  本会を代表し、会務を統括する。
2.副会長  会長を補佐し、各グループの会務を統括する。会長に事故ある時はその職務を代行する。
3.会計委員 同窓会全体の会計を行う。
4.啓明学園担当委員 啓明学園との事務連絡を行う。
5.会計監査 本会の会計を監査し、総会において監査結果を報告する。


第20条

本会に次の名誉役員を置く。
1. 名誉会長 啓明学園長
2. 顧 問  歴代同窓会会長

 

第4章
第12条 細則により定められたグループに幹事を置く。
1. 幹事は会長が委嘱する。
2. 幹事はグループの業務を遂行しクラスのまとめ役とする。
第13条 幹事の任期は2年とし、再任は妨げない。
第5章
第14条 本会に活動の中心となる議決機関として総会を置く。
1. 総会は会長が召集し、定期総会を各年度1回開催する。但し、必要ある時は、臨時総会を開催することが出来る。
2. 総会は役員、会員をもって構成する。
3. 総会は次の事項を審議し決定承認
(1) 予算、会計報告の承認、会計監査報告の承認
(2) 役員の承認、会則の変更
(3) その他本会の基本に関する重要事項を審議する。
4. 総会の議長は、会長又は会長の指名する役員を以てこれに充てる。
5. 総会の議事は、出席者全員の過半数を以て之を決定する。
6. 会員は、委任状を以って出席にかえることができる。
7. 可否同数の時は、会長が之を決定する。
第15条 本会の活動全般にわたる審議機関として運営委員会を置く。
1. 運営委員会は会長が召集する。会長は役員の3分の2以上の役員により召集を請求された場合は、これを召集しなくてはならない。
2. 運営委員会は、会長、副会長、運営委員、会計委員等を以て構成する。
3. 事業計画の立案、費用の算出を行う。
4. 各グループ単位の活動を本会の活動として審議する。
第6章
第16条 1.運営委員は会長が委嘱する。
2.運営委員は、会務を把握し遂行する。
第7章
第17条 本会の経費は入会金、会費、寄付金、その他の収入を以てこれに充てる。
第18条 本会の入会金、及び臨時会費は細則に定める。
第19条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
第20条 予算は運営委員会の審議を経て、総会で決定する。
第21条

決算報告は会計委員が作成し、会計監査の監査を求めるものとする。
1. 決算報告は運営委員会の審議を経て総会において承認を求めるものとする。

第8章
第22条 会員が本会の名誉を汚した場合は総会出席者の3分の2以上の賛成により
これを除名することが出来る。
第9章
第23条 本会の会則改正は総会出席者の3分の2以上の賛成によりこれを行う。
第23条 本会則の改正は、運営委員会で審議し総会の承認を得る事とする。
付則  本規約は2001年11月17日により之を実施する。
本規約は2003年6月7日より之を実施する。
本規約は2007年6月2日より之を実施する。
本規約は2011年6月4日より之を実施する。
細則
  1. 会員を卒業年度に準じた、グループに分け、各グループから幹事、代表幹事、副会長を選出する。
2.グループの会員数が増減した場合は、グループを組み直すことが出来る。
3. 同窓会開催の為の担当幹事はグループの持ち回りとする。
4. 毎年学校の推薦により、高等学校卒業生の中から男女各一名にフレンドシップ賞を授与する。
5. 入会金は、\10,000.-とし、総会の承認を得て変更することが出来る。

会費の納入方法は原則として、下記口座への一括納入とする。

6. 会費の使途
  全会員共通の目的以外のものには原則として使用しないこととする。
  a.会員への通信費
  b.名簿の整備、発行に伴う費用
  c.フレンドシップ賞の費用
  d.同窓会運営上の諸経費
  上記以外は、全て総会の承認を得て使用する
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